どうも、最近市役所に行くことが多いちまたきです。
仕事を辞めると、しないといけない手続きがたくさんありますよね。
ちなみに退職して厚生年金から抜けた場合、市役所に手続きに行かなければいけないのをご存知ですか?
手続きをしないと国民年金を未納している状態になってしまいます。
なので、必ず退職したら市役所に申請しに行きましょう。
また、厚生年金加入前に送付された納付書は使用する事が出来ないので注意しましょう。
今回は、退職した後の年金の手続き方法について解説します。
年金は年を取ってから受け取るだけでなく、
・病気やけがで障害が残った時
・家族の働き手に先立たれた時
など、若いうちから受け取る場合もあります。
現在働きたくても働けない方のためにも、きちんと年金をおさめましょう。
それでは、詳しく説明していきますね。
退職後に行うこと
厚生年金に加入していた場合、退職したら失効され、第1号被保険者になります。
しかし、厚生年金に加入していた人が第1号被保険者になるには市役所での申請が必要です。
何もしなければ手元に納付書が届くことは無いので、年金を未納してしまいます。
必ず市役所に行って申請しましょう。
申請しないとどうなる?
自宅に申請書が届くはずです。
その申請書に記入し、市役所に持っていけばOKです。
その際に、退職日を書く欄があるので確認しておきましょう。
申請書を提出してから、納付書が自宅に送られるまで1ヶ月半程かかります。
納付書が自宅に届いたら、未納分を納めましょう。
加入前に送付された納付書は使用できるの?
4月末以降に就職した方は、その年の1年間分の納付書が家にある場合があります。
私もそのパターンで、市役所に申請しなくても納付書が自宅にあったため、そのまま退職後から払い続けていました。
市役所に行って確認しましたが、
それはあくまでも厚生年金に加入する前の納付書なので、使用する事はできない
との事でした。
入金する事は可能なので間違えやすいですが、結局跳ね返って戻ってきてしまうそうです。
注意しましょう。
間違えて払ってしまったら
もし間違えて払ってしまっても、慌てないでください。
国民年金保険料還付請求書というものが自宅に届くはずです。
それを記入して郵送すれば、後日通帳に振り込まれると思います。
もし何も書類が届かなければ、年金事務所に問い合わせてみることをおすすめします。
免除の制度もある
退職してから、すぐに新しい仕事に就けない方もいると思います。
貯金があればいいですが、収入がなければ生活費で精いっぱいになってしまいますよね。
そんな年金を納付するのが困難な方は、保険料を免除してくれる制度があります。
10年以内であればあとから追納することも可能なので、今すぐ払えないという方は免除を検討してみてください。
まとめ
今回は退職した後に行う国民年金の手続きを紹介しました。
厚生年金に加入していた会社を退職をしたら、なるべく早めに市役所で申請するようにしましょう。
また、今すぐ支払いができない方は免除の制度も検討してみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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