本や絵本の中身の写真を、ブログやSNSにアップすることはダメだとなんとなくわかると思います。
本屋さんでもカバーがかかっていたりするし、購入しないと見てはいけないものだと思いますよね。
では、表紙はどうでしょうか?
あなたも表紙の画像をアップしたことがありませんか?
実は、本の表紙を写真に撮ってブログやSNSで投稿すると、著作権侵害になります。
今回は、本が著作権侵害になる理由について解説します。
また、キャラクターのぬいぐるみの写真についても触れていますのでご参考ください!
気軽に写真を撮って投稿できる時代だからこそ、知らないでは済まされませんよね。
正しい知識をつけて間違えないようにしましょう!
本の表紙の写真をブログやSNSに投稿することは、著作権侵害になる?
この本を買ったよ!この本がおすすめだよ!
と、SNSで写真付きで投稿したことがある人はどのくらいいるでしょうか?
そして、投稿している人のうち、出版社に許可を得ている人はどのくらいでしょうか?
正直、ほとんどいないと思います。
実は私もこの間まで知りませんでした。
だから、おすすめの本として持っている本を写真に撮って投稿していたし、SNSにも投稿していました。
もちろん、許可はとっていません。
でも、本の表紙は公衆送信権があり、無断で画像を取ってSNSなどにアップするのは著作権侵害にあたります。
本の表紙も鑑賞目的で製作されていますよね。
鑑賞目的で製作されたものを純枠美術と言い、著作権があります。
とはいえ、注意されているのを見たことがないのも事実…。
あまりにも投稿している人が多すぎて対応できないのかもしれませんね。
SNSやブログで紹介される分には、宣伝になるからむしろ喜ばれるのでは?と思ったりもしますが…。
しかし、決まりは決まりです。
自分で発信している以上は、知らなかったでは済まされませんよね。
今からでも遅くないので、画像は削除してほかのものに変えることをおすすめします。
削除した画像の代わりになに使う?
ブログで本を紹介するにあたって、画像を使えないのは悲しいですよね。
私は、Amazonの商品リンクの写真を使いました。
でも、中には金儲けしたいと思ってリンクばっか貼りやがって!って思われるかもしれませんね…。
でも、文章だけよりも画像があったほうが伝わりやすいので、私はほかに良い案が見つかるまではAmazonリンクを使おうと思います。
Amazonの商品リンクで画像表示すると以下のように表示されます。
画像をクリックすると、商品ページに飛ぶ仕組みです。
大中小とサイズがあり、文章をつけるか、画像のみにするかも選べます。
ちなみに、引用も考えました。
しかし、引用というのはあくまでも私の文章に対しての補足として使われるものですよね。
私は基本、本の中身について感想や紹介をしています。
つまり、表紙については特に触れていません。
だから表紙を引用するのはおかしい。
ということになります。
あと、説明が短文だと画像が補足ではなく主になってしまって引用じゃなくなってしまうそうです。
正直、ここまで厳しくしなくても良いのではないかという意見もあると思います。
でも、出来るだけ安心してブログを運営したいし、甘えずに文章力を勉強しようと思えたきっかけにもなったので頑張ります。
本当に買って読んだのか問題
私が一番悩んだのが、本当に購入して読んだことが証明できなくなるのでは
という問題です。
実物を持っていますよ~という意味で、写真を撮っている方も多いのではないでしょうか。
読んでない人の書いた文章なんて、読みたくないですよね。
本当に読んだことが伝わるほどの文章力をお持ちの方は問題ないかもしれませんが、現段階で私はそこまで自信がありません。
ブロガーはしっかりと文章で相手を魅了せよ!!
ということかもしれませんね。
文章力をもっと勉強して、今までの記事をリライトしようと思っています。
食品や日用品のパッケージ、ぬいぐるみの画像を投稿するのは著作権侵害になる?
本の表紙に著作権があるのなら、世の中に出回っている商品のパッケージすべてに著作権があるのでは!?と不安になったので調べてみました。
私はすみっコぐらしが好きで、よくブログに写真を載せています。
キャラクターだし、アウトな感じしかしません。
結論から言うと、
大量生産されている商品のパッケージに関しては、著作権ではなく所有権になるため問題ないとのこと。
ただし、一点物であったり、美術品レベルのものになると怪しいそうです…。
以下の記事を参考にさせていただきました。
キャラクターぬいぐるみの写真は公開してもいいのか・キャラクターの著作権に関わる話 | うさくま堂デザインホームページ
では、私がよくアップしているすみっコぐらしのてのりぬいぐるみを例にして説明します。
すみっコぐらしは、サンエックスのキャラクターです。
キャラクターには当然著作権が存在します。
ですが、てのりぬいぐるみは大量生産されていますよね?
大量生産されていて、なおかつ玩具の類であるてのりぬいぐるみは所有権が認められるそうです。
実用品に美的装飾を応用していることから、応用美術と言われます。
そのため、ブログやSNSに写真をアップしても問題ありません。
とはいえ、1点物であったり美術品レベルの技術が使われているものに関しては例外もあるとのこと。
怪しいと思ったら問い合わせて確認するか、画像をアップするのを控えるのが良いと思います。
同じく、キャラクターがデザインされた日用品の商品もあるかと思います。
例えばシャンプーに数量限定でデザインされているとか。
シャンプーを買う目的は、一般的には頭を洗うためですよね?
周りのデザインは、おまけです。だから、応用美術と言われているわけです。
つまりシャンプーのデザインも商品自体が実用品であるため、著作権はなくなり所有権が認められます。
【まとめ】画像をSNSにアップするときは、著作権に気を付けよう!
ここまで、本の表紙の著作権問題とキャラクターぬいぐるみの著作権について解説してきました。
- 本の表紙は鑑賞目的で製作されているため、純枠美術で著作権がある
- キャラクターのぬいぐるみは実用品であるため応用美術で著作権がない
本の中身を見せなければ大丈夫と思いがちですが、表紙もデザインがされていて美術品です。
キャラクター自体には著作権がありますが、ぬいぐるみは実用品であるため著作権がありません。
著作権問題は例外もあったりして細かくてわかりにくいです。
しかし、出来るだけ画像をアップする前に確認することを心がけましょう。
もしも途中で著作権侵害に当たると気が付いた場合には、すぐに削除をして次からは気を付ければ問題ないと思います。
あなたもぜひブログやSNSの投稿を見直してみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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